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仙台物件情報
2018.11.06

【仙台・宮城スタッフブログ】増税のおはなし

 

こんにちは!仙台泉店の矢吹です。

秋も深まってきたこの頃、皆様どのように秋を楽しんでいますか?

私は宮城県の鳴子峡に足を運んで紅葉を楽しんできました。

雨が降っていましたが、綺麗に写真に収めることができたので満足できました!

さて、この時期物件をお探し、もしくはリフォームを考えているお客様の多くが気になっていること。

そう、消費税増税についてです。

来年には消費税が上がるとのことで先月あたりからご質問が多くなっております。

そこで消費税の上がる時期と不動産、リフォーム工事にどのような影響があり、どのタイミングでの購入なら8%の消費税が適用されるのかといったことについて、お話していこうと思います。

 

まず消費税の引き上げのタイミングですが、2019年10月から10%の消費税となります。

たかだか2%と思うかもしれませんが、不動産やリフォームといった高額の商品となると消費税の影響はかなり大きくなります。

例えば不動産。

土地には消費税がかかりませんが、建物に対しては消費税がかかります。

建物の価格が税抜1800万円だとすると、8%の消費税で税込1944万円。10%の消費税だと税込1980万円です。

同じ建物を建てるのに36万円も違うのです。これって大きくないですか?

更に言えば建物を建てるための材料1つ1つにも消費税はかかりますし、同じく職人さんの工賃、設備等、それぞれに2%上乗せの消費税がかかる為、建物そのものの金額が上がる事も予想されますよね。

つまりは同じ建物を建てる場合、36万円以上の差が表れると思います。

ただ、中古物件で個人の方が売主の場合は、建物にも消費税はかかりませんので、覚えといて頂けるとよろしいかと思います。

リフォームの場合も同じで税抜500万円の工事だと、8%の消費税で税込540万円。10%の消費税だと税込550万円です。

10万円の差が大きく感じるかどうかは人それぞれかもしれませんが、私には大きく感じられます。

リフォームの場合も不動産と同じように材料等のコストアップに繋がってしまうため、増税以上の金額の差が表れてきそうですね。

 

ではどのタイミングで購入すると10%の消費税が適用されるのでしょうか?

まず建売住宅や分譲マンション購入の場合ですが、お家の引渡し日が10月1日以降だと基本的に10%の消費税が適用されます。

ただし、3月31日までの内外装変更等の注文工事を伴う契約に対しては引渡しが10月1日以降となっても8%の消費税が適用となります。

注文住宅やリフォーム工事の場合は、9月30日までの引渡しであれば8%の消費税が適用です。

また、3月31日までの契約の場合であれば、10月1日以降の引渡しであっても8%の消費税が適用されます。

基本的には契約日ではなく引渡し日が基準となりますので、ご注意ですね!

 

今後増税に併せてなにかしらの緩和措置がとられることも想定されますが、早めの行動は間違いないかと思います!

今回の記事が皆様の今後の生活を決める参考になれば幸いです!

 

リノベーションアドバイザー 矢吹

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